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第2号 2007年6月19日 平野武文税理士事務所 発行 |
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(知らなきゃ損が税務情報) |
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小額交際費 昨年度の税制改正で、一人当たり5,000円以下の飲食費等が交際費等から除かれ、損金に算入することができるようになりました。特に飲食費がかさむ企業には、正に朗報でした。改正から1年が経ちましたが、まだ十分に周知されるには至ってないようです。 そこで今回は適用にあたってのポイントをおさらいしてご紹介したいと思います。 (1)対象となる相手先 社外の者に対する飲食費等に限ります。但し、接待のために必要な社内の者に対する飲食費は含まれます。 (2)複数の店で接待をした場合 接待で利用した店一軒ごとに支出金額と人数とで計算することとなります。例えば、飲食等が1次会だけでなく、2次会等の複数にわたって行われた場合、それぞれの行為が単独で行われていると認められるとき(例えば、全く別の業態の飲食店等を利用しているときなど)には、それぞれの行為に係る飲食費ごとに1人当たり5,000円以下であるかどうかの判定を行います。 (3)5,000円を超える場合 超える部分だけではなく、飲食費等の全額が交際費等となります。 (4)会議費等の関係 従来から交際費等に該当しないこととされている会議費等については、1人当たり5,000円超のものであっても、その費用が通常要する費用として認められるものである限りにおいて、交際費等に該当しないものとされます。 (5)保存書類への記載事項 ●飲食等を行った相手方である社外の得意先等に関する事項を、「○○会社・□□部、△△◇◇(氏名)、卸売先」というようにして領収書等に記載する必要があります。 原則として、相手方の氏名についてすべてが必要となりますが、その一部が不明の場合や多数参加したような場合には、その参加者が真正である限りにおいて、「○○会社・□□部、△△◇◇(氏名)部長他10名、卸売先」という表示であっても差し支えありません。 |
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品 格 昨年、「イナバウアー」と「品格」が流行語大賞に輝いた。 荒川静香選手の活躍は、日本中を感動させた。子供から年輩まで「イナバウアー」に酔った。もともと、イナバウアーという言葉は、一般には馴染みがなかったし、覚えにくい言葉でもある。荒川選手は日本人の大きな期待に見事に応え、みんな拍手喝采をした。そして「イナバウアー」を真似し、「イナバウアー」と口にしたのだ。わかる。「イナバウアー」はわかる。 他方の、数学者、藤原正彦氏の「国家の品格」もベストセラーとなった。ちなみに、発行部数・・・ |
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(テリマカシとはインドネシア語で「ありがとう」という意味です。) |
梅 雨 薫風さわやかなときが終わり、やっとと言うか、とうとうと言うか、九州北部も梅雨入りしましたね。平年に比べ8日、昨年に比べ5日遅かったようです。 革靴は痛む、ズボンはよれよれになる、せっかくの休みも行くところがない、洗濯物は乾かない、カビは生える、おまけに食中毒にはかかると、まったくもっていやな時期ですよね。ああ憂鬱だー。と言う声が聞こえますよ。 |
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税源移譲 税源移譲とは、使い方に制限のある補助金に代わり地方公共団体の新たな財源として国が集めている税金(国税)を減らし、地方が集める税金(地方税)増やすということです。 国と地方の税財政改革の柱の一つとして税制が改正されました。 住民税の税率が県民税4%・市民税6%の一律10%に 個人住民税(個人県民税・個人市民税)の税率が、これまでの累進税率(所得に応じて税率が5パーセント、10パーセント、13パーセントと適用されていく仕組み)から、比例税率(所得に関係なく一律10パーセントの税率を適用する仕組み)に変わります。 例えば、今まで住民税の税率が5パーセントだった人は、19年度から10パーセントに倍増します。 しかし、所得税の税率が10パーセントから5パーセントに半減しますので、今回の税制改正では、個人住民税が増えても所得税が減るため、納税者の負担が基本的には変わらない仕組みになっています。 なお、所得税の減少は平成19年1月の給料から、個人住民税の増加は平成19年6月の給料から、それぞれ実施されますので、税負担の減少が先行することになります。 個人住民税
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